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今後、必須になるかもしれない建物の12条点検

皆さま、こんにちは!

この度も「リノブルスタッフブログ」にお越しいただき、ありがとうございます!

レアテック株式会社の山本葉月です。

 

暑い日々がようやく終わったかと思うと、

台風襲来で、自然の厳しさを感じるこの頃ですが、お変わりなくお過ごしでしょうか。

秋冷の折、風邪など召されませぬようご自愛くださいませ。

 

さて、本日は「建物の12条点検」についてお話したいと思います。

 

皆さまは建物には定期的に点検を行う義務があることをご存じでしょうか?

建物の「12条点検」とも呼ばれているのですが、

建物の「12条点検」とは、建築基準法第12条に基づく定期点検のことを指します。

不特定多数の人が利用する一定規模の建物の所有者・管理者は、

その建物の構造や躯体、設備等を一級建築士などの有資格者が点検をして、

その結果を特定行政庁に報告しなければならないという法律で定められた点検になります。

 

この点検は建物の安全性を確保することが目的とされています。

デパートやホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建築物は、

構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などが大きな事故や災害を招く恐れがあります。

こうした事故等を未然に防ぎ、建築物等の安全性や適法性を確保するために行う点検となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の図は、「12条点検」を行う建築物の箇所例を表しています。

例えば、避難施設は、バルコニーなどに設けられる避難ハッチが緊急時に

本来の意義が機能しなければ多くの人の命を危険に

さらすリスクが生まれますよね。

更に、建物外部に擁壁のひび割れなどの亀裂があれば、

地震が発生したときに建物が損壊するなど影響が一早く出てしまいます。

「12条点検」は万が一に備えて、このようなリスクを

最小限に抑えていくための大事な定期点検なのです!

 

 

 

私たち「RENOBLE/リノブル」の運営会社「レアテック株式会社」では、121項で定める

“特定建築物定期調査”を、建物所有者や大手建設会社などから依頼されて、

石川県のみならず富山県や福井県の建物の“特定建築物定期調査”も行っております。

 

 

 

※リノブルで12条点検をしている某ホテル

 

※12条点検風景(某病院にて) 排煙窓がキチンと開閉できるかを確認しています。

 

 

現状の石川県金沢市では、“共同住宅”で「12条点検」を行うケースが少ないですが、今後は必須になる可能性が高いと考えます。

なぜなら、全国的には「12条点検」の対象範囲に、共同住宅を含むケースが増えてきているからです。

実際に東京や大阪だけでなく、地方都市である北九州市はすでに行っております。

 

では、「なぜ共同住宅でも定期点検を行うケースが増えてきているのか?」

 

アパート・マンションのオーナーである皆さまへ

定期点検をしないままだと今後起こり得るリスクについてご説明します。

 

実際に起こった事故を例に挙げてみましょう。

 

「阪神・淡路大震災で賃貸マンションの1階部分が倒壊し、1階部分の賃貸人が死亡した事故があります。

 この事故について、マンションの設置の瑕疵(建物の通常有すべき安全性を欠いている)を認め、

 賃貸人・所有者に対して、土地の工作物責任(土地の工作物瑕疵によって他人に損害を与えた場合問われる責任)が肯定し、

 7名に対して、合計約1億2900万円の損害賠償が命じられました。」

 

上記のように老朽化しているマンション・アパートを、なかなか修繕できずに、

放置したために、マンションでの事故が発生してしまうのです。

このような事故の当事者にならないためにも

建物の維持・管理をしっかりと行い安全性を保つことはもちろんですが、

なにより、居住者様たちの命を守るという意識を第一に置き、定期点検を行うことが、

アパート・マンションのオーナーである皆さまの義務になります!

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで私たち「RENOBLE/リノブル」ではビルやマンションなどの無料診断を行っております。

皆さまがご所有の建物が現状はどのような状況なのかを把握し、

お客様のご要望に沿ったアドバイス、的確な改善策をご提案させて頂きます!

アパート・マンションのオーナーの皆さまの建物の維持・管理経営のお役に立てるようお手伝いをさせていただきます!

ぜひ、お気軽にご相談くださいませ!

 

 

それでは、この度も最後まで「リノブルスタッフブログ」をお読みいただきありがとうございました。

次回もよろしくお願いいたします!

 

 

 

 

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