『建物の耐用年数』と『建物の寿命』
皆さま、こんにちは!
この度も「リノブルスタッフブログ」にお越しいただき、ありがとうございます!
レアテック株式会社の羽根木晃子です。
今日は12月15日、12月も残り半月になりましたね~
私が住んでいる石川県金沢市の今日のお天気は、北陸の冬らしく、どんよりとしたお天気になりました(^^;
※2021年12月15日撮影(リノブルショールーム前)
※2021年12月15日撮影(リノブルショールーム前の看板)
分厚い雲が広がってますが、明るく元気にがんばりましょう!
さて、本日のテーマは「建物の耐用年数」と「建物の寿命」です。
建物には、構造毎に法定耐用年数が設けられていることをご存知でしょうか?
アパートやマンションなどの賃貸物件のオーナー様ならご存知の方も多いかと思いますが、
この「耐用年数=建物の寿命」であると思われている方も、もしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか?
そもそも「建物の耐用年数」とは、「減価償却の計算の際に用いられるもの」であり、
この法定耐用年数を過ぎると、税務の上では減価償却が終わり、資産価値が税務上「0(ゼロ)」になる時期を表します。
構造別の具体的なアパート・マンションの耐用年数がこちらの表になります。
賃貸物件の場合には、付属設備にも耐用年数が関わってくるので注意が必要です。
そして、「建物の寿命」とは、「居住不可になるまでの期間」を表し、実際には先ほどの表でご紹介した
「耐用年数」とは全く関係のないものなのです!
この「建物の寿命」は、建物のメンテナンス状況によって長くもなれば、短くもなります。
つまり、「耐用年数≠建物の寿命」なのです!
先ほどの表の「重量鉄骨造」の場合を例にしますと、耐用年数は「34年」となっていますが、
修繕をせずに劣化を放置していれば、耐用年数まで持たず「25年」で寿命となる可能性もあり、
また、きちんとメンテナンスをして建物の維持保全状態が良好であれば、耐用年数「34年」以上の、
「50年」まで建物が長持ちする場合もあるのです。
つまり、建物の管理を適切に行うことで「建物の寿命」を延ばすことは可能となるのです!
もちろん、どの業者がどういった建て方をしたのか、またどういう風土の地域にある建物なのか、
などなど...、各建物の様々な条件による差異はありますが、
早めの修繕工事を行うことが「建物の寿命」を延ばすことにつながるのです‼
わかりやすく言い換えれば、建物も「人間の身体」と同じです。
発熱や身体に傷を負っても、何もしないで放置していれば身体はどんどん弱っていきますよね。
定期的に健康診断や人間ドックを受けて、異常があれば専門のお医者様の診察・治療を受ける。
手術が必要であれば、どういった手術が最適なのかを選定して手術を行い、手術後は経過観察もしてもらいますよね。
このようにして私たちは長生きできていると思いませんか?
建物も同じで、健康診断や人間ドックのように定期的に建物の調査診断をして、
建物に異常や劣化があれば修繕をする。つまり、治療や手術ですね。
このようにすれば、建物の寿命は延ばせます。
私たち「RENOBLE/リノブル」は、
皆さまの大切な資産である「建物の寿命」を延ばすための定期的な調査診断や、建物の修繕を行う専門家です。
まずは「RENOBLE/リノブル」の無料診断を受けてみましょう!
それでは、この度も最後まで「リノブルスタッフブログ」をお読みいただきありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします!
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