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『建物の耐用年数』と『建物の寿命』

大規模修繕の豆知識 2021.12.15 (Wed) 更新

皆さま、こんにちは!

この度も「リノブルスタッフブログ」にお越しいただき、ありがとうございます!

レアテック株式会社の羽根木晃子です。

 

今日は1215日、12月も残り半月になりましたね~

私が住んでいる石川県金沢市の今日のお天気は、北陸の冬らしく、どんよりとしたお天気になりました(^^; 

※2021年12月15日撮影(リノブルショールーム前)

 

※2021年12月15日撮影(リノブルショールーム前の看板)

分厚い雲が広がってますが、明るく元気にがんばりましょう!

 

さて、本日のテーマは「建物の耐用年数」と「建物の寿命」です。

 

建物には、構造毎に法定耐用年数が設けられていることをご存知でしょうか?

アパートやマンションなどの賃貸物件のオーナー様ならご存知の方も多いかと思いますが、

この「耐用年数=建物の寿命」であると思われている方も、もしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか?

 

そもそも「建物の耐用年数」とは、「減価償却の計算の際に用いられるもの」であり、

この法定耐用年数を過ぎると、税務の上では減価償却が終わり、資産価値が税務上「0(ゼロ)」になる時期を表します。

 

構造別の具体的なアパート・マンションの耐用年数がこちらの表になります。

賃貸物件の場合には、付属設備にも耐用年数が関わってくるので注意が必要です。

 

そして、「建物の寿命」とは、「居住不可になるまでの期間」を表し、実際には先ほどの表でご紹介した

「耐用年数」とは全く関係のないものなのです!

 

この「建物の寿命」は、建物のメンテナンス状況によって長くもなれば、短くもなります。

つまり、「耐用年数≠建物の寿命」なのです!

 

先ほどの表の「重量鉄骨造」の場合を例にしますと、耐用年数は「34年」となっていますが、

修繕をせずに劣化を放置していれば、耐用年数まで持たず「25年」で寿命となる可能性もあり、

 

また、きちんとメンテナンスをして建物の維持保全状態が良好であれば、耐用年数「34年」以上の、

50年」まで建物が長持ちする場合もあるのです。

 

つまり、建物の管理を適切に行うことで「建物の寿命」を延ばすことは可能となるのです!

 

もちろん、どの業者がどういった建て方をしたのか、またどういう風土の地域にある建物なのか、

などなど...、各建物の様々な条件による差異はありますが、

早めの修繕工事を行うことが「建物の寿命」を延ばすことにつながるのです‼

 

わかりやすく言い換えれば、建物も「人間の身体」と同じです。

発熱や身体に傷を負っても、何もしないで放置していれば身体はどんどん弱っていきますよね。

 

定期的に健康診断や人間ドックを受けて、異常があれば専門のお医者様の診察・治療を受ける。

手術が必要であれば、どういった手術が最適なのかを選定して手術を行い、手術後は経過観察もしてもらいますよね。

 

このようにして私たちは長生きできていると思いませんか?

 

建物も同じで、健康診断や人間ドックのように定期的に建物の調査診断をして、

建物に異常や劣化があれば修繕をする。つまり、治療や手術ですね。

このようにすれば、建物の寿命は延ばせます。

 

私たち「RENOBLE/リノブル」は、

皆さまの大切な資産である「建物の寿命」を延ばすための定期的な調査診断や、建物の修繕を行う専門家です。

まずは「RENOBLE/リノブル」の無料診断を受けてみましょう!

 

それでは、この度も最後まで「リノブルスタッフブログ」をお読みいただきありがとうございました。

次回もよろしくお願いいたします!

 

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