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建物は定期的な診断が法律で定められている!?

皆さま、こんにちは!

この度も「リノブルスタッフブログ」にお越しいただき、ありがとうございます!

皆様が所有しているマンションやアパートなどの収益物件は、現在どのような状況でしょうか?

満室の方もいれば、まだまだ入居が埋まっていない方もおられると思います。

そうした全てのマンション・アパートのオーナー様へ、「これから先に起こりえるリスク」についてお話させていただきたいと思います。

オーナーの皆様は。12条点検と呼ばれるものをご存知でしょうか。

建物の12 条点検とは、建築基準法第12 条に基づく定期点検のことを指します。

不特定多数の人が利用する一定規模の建物の所有者・管理者は、

構造や躯体、設備等を定期的に有資格者に点検をさせ、

その結果を特定行政庁に報告しなければならないと法律で定められた点検になります。

私たち「RENOBLE /リノブル」の運営会社「レアテック株式会社」 では、

12 条1項で定める「特定建築物定期調査」を、

建物所有者や大手建設会社などから依頼されて、

石川県のみならず富山県や福井県の建物の「特定建築物定期調査」も行っております。

現状の石川県金沢市では、「共同住宅」で12 条点検を行っていないケースが多いですが、

今後は必須になる可能性が高いと考えます。

なぜなら、全国的には12 条点検の範囲に、共同住宅を含むケースが増えてきいるからです。

実際に東京や大阪だけでなく、地方都市である北九州市ではすでに行っております。

それは、老朽化しているマンション・アパートを、なかなか修繕できずに放置している為に、

オーナー様に責任が問われるような重大な事故が起きてしまうからです。

ここで実際に起こった事例をご紹介します。

【神戸地裁 平成11年9月20日 判決】
阪神・淡路大震災で賃貸マンションの1階部分が倒壊し、

1階部分の賃借人が死亡した事故について、

マンションの設置の瑕疵を認め、賃貸人・所有者に対して土地工作物責任が肯定し、

7名に対して合計約1億2900万円の損害賠償を命じた。」

このような事例がありました。

ここで重要なのは、「瑕疵」が認められる状況です。

 

瑕疵とは、その物が通常有すべき品質を欠いていることをいい、建物が通常有すべき安全性を欠いていることも瑕疵に該当します。

このような観点から、建物の品質をしっかりと保ち、安全性を欠かないように修繕することは、オーナー様に課された一種の義務みたいなところになります。

そこで私たち「RENOBLE /リノブル」ではマンションの無料診断を行っております。

現状はどのような状況なのか?

そして、その改善策をお客様のご要望に沿ってアドバイスをしております。

こちらのサービスは通常30万円程かかるものになりますが、

リノブルでは新春キャンペーンとして期間限定無料でさせていただきます。

自然災害が多くなる昨今、しっかりと建物の維持・管理を行い、リスクを最小限にするために様々な情報を得て賃貸経営を行っていただきたいと思います。

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建物診断 マンション アパート

それでは、この度も最後まで「リノブルスタッフブログ」をお読みいただきありがとうございました。

次回もよろしくお願いいたします!

 

 

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